一般労働者派遣事業

一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません

一般労働者派遣事業とは、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇いの労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
特定労働者派遣事業とは、常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。

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有料職業紹介事業

職業を斡旋する際に成功した手数料をとるのが有料職業紹介事業です

人材派遣と異なる点は、人材派遣では求職者の給料が派遣会社から出され、派遣会社はその給与に手数料を含んだ分を企業に請求するのに対して、有料職種紹介事業では雇用関係はあくまで個人対企業のものであり、有料職種紹介事業者自体は紹介手数料だけを貰うという点が違います。
有料職業紹介事業は、有料で求人者に求職者を紹介する仕事です。求職者からは手数料はとらないのが基本です。あくまでも求職者に有利なように制度化されています。

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紹介予定派遣事業

一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません

紹介予定派遣とは、派遣社員が派遣先企業と直接契約(正社員・契約社員)を結ぶことを前提に、一定期間(6ヶ月まで)の人材派遣を行うシステムです。
人材会社は、人材派遣業と人材紹介業を行うための資格や許認可を両方取得している必要があります。

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